昨日に続いて個人情報保護法についてだけれども。
興信所というものがある。
色々のことを調べてくれる所である。
会社などで採用しようとしている人や結婚相手を調べてくれる。
結婚相手の場合、相手の家柄、資産、家族親族の賞罰、遺伝病などを調べていたが4月からは出来なくなるのでしょうか。
私には詳しいことは分からない。
新聞の折込広告が22枚あった。その中にパチンコ屋の広告は8枚。
最近、パチンコ屋の広告が多い。
私の知人の奥さんがパチンコにはまって消費者金融に借金を作ったそうだ。
奥さんは400万円だと言ったらしい。
勿論、知人の給料、ボーナスをパチンコに使い果たした上の借金である。
知人の健康保険証を持って行き金を借り、知人を保証人にしていた。
市で行っている法律相談に相談に行ったが、知人は連帯責任で借金を返さなくてはいけないらしい。
(家族で話し合いをしている中に奥さんはいなくなったらしい。)
消費者金融からどのくらい借金があるか調べてもらったら600万円あったそうだ。(調べてくれる所があるらしい)
貸金業協会に相談に行ったらしい。
そうしたら借金の返済について言われたらしい。
あらゆる所にある借金を整理して5年間で返す方法。
600万円の5年間の利息60万円を一括で支払い、その後毎月12万円ずつ返済するようになるらしい。
本当にパチンコにはまると恐い。
皆さんの何かの参考になればと思って書きました。
ちなみに、遊興費として借金をした場合、破産宣告は出来ません。